手付金(契約のときに支払う手付金)
よく手付け放棄とか手付け倍返しなどという言葉を聞きますが、その意味などを解説します。
手付金ってなんでしょう。 |
普通の感覚では、頭金・前金みたいなもの・・・ですね。 しかし民法では、「売買代金以外に支払うお金」と判断されます。 契約書などでの取り決めがなければ、代金以外に支払うとみなされてしまいます。 私たちが通常使う契約書の雛型には、必ず、「売買代金の一部に充当する」と書かれていますから、売買代金に充当されるわけです。 この文言が契約書にないと、代金には充当されないので、注意が必要です。。 |
通常の契約書における手付金 |
普通の不動産売買契約では、手付金は残代金支払いのときに売買代金の充当されます。 そして万が一、契約を売主・買主の一方が正当な理由なく契約を解除する場合には、「手付け放棄(買主)」「手付け倍返し(売主)」などが行われます。 手付け放棄・手付け倍返しでの契約解除に理由は必要ありません。どんな理由にせよ、買主は、手付金を放棄すれば契約を解除でき、売主は手付金を返還し、手付金と同額をそれに乗せて支払えば、一定期間は解除できるという意味です。 |
手付金の額ってどのくらいが妥当か。 |
上にあるように、手付け解除は理由を問いません。したがって、売主は、「別の人がもっと高く買ってくれるから」という理由でも一方的に手付け解除できます。 これを防ぐには、手付金が高くするほうがよいといえます。 一方、売主が手付金を持ったまま逃げてしまうといったことや、使ってしまったため抵当権を抹消できないなどのリスクも皆無ではありません。リスク回避のためには手付金は低く抑えるほうがよいわけです。 手付金が高ければ、契約は確かなものになるが、リスクはあるということになります。 その辺を踏まえて、売主買主の状況や、相場と比較しての値段の高低など考えて判断するしかありませんし、これは売主買主の合意が必要ですから、無茶なことは無理かもしれません。当社ではこういった問題を円満に解決する為に中立で安全にお取引できるよう努めております。 なお、売主が不動産業者の場合、売買代金の20%以内という法的な定めがあります。 また、手付金を保全する制度もありますので、多額の手付金を支払う場合は検討したほうがよいですね。 |
手付金はいつ支払うのか。 |
売買契約と同時に支払うのが極めて一般的です。手付金には証約手付けの意味がありますから、契約と同時とお考えください。。 |
いつでも手付け解除はできるのか。 |
特に定めのない場合、相手方が履行に着手した以降は手付け解除はできず、損害賠償になると定められています。 履行の着手というのは、契約に定めてある義務の履行に着手という意味です。 売主が測量をすると契約で定めてあれば、測量に着手したとき以降は買主からは手付け解除はできないということになります。 買主の履行の着手の代表的なものは、中間金の支払いです。中間金を契約どおり支払った後は、売主は手付け倍返しでの契約解除はできず、損害賠償となります。 買主が住宅ローンを申し込んだから履行の着手であるというかたがいますが、買主の住宅ローン申し込みは普通、買主の義務ではありませんので、履行の着手とはならないようです。 契約で、日付を決めて、それ以降は手付け解除できないと取り決めることがあります。 |
損害賠償 |
手付け解除の期間が過ぎた以降に、正当な理由なく契約を解除すると、損害賠償を請求されることになります。 損害賠償について契約で決めていないときは、請求する側が損害を証明する義務があります。しかし通常使う契約書では「損害賠償の予約・違約金の定め」という表現で事前に損害賠償の額を決めてしまいます。そうすると、現実の損害がそれ以上でも、それ以下でも、その額が損害賠償の額となって、たとえ裁判で、損害の額を証明しても、賠償額は覆らない決まりになっています。 通常売買代金の20%で決めることが多いようです。 |
最後に
少々難しく記載させて頂きましたが、簡単に言いますと、不動産取引は高額な金額が
動きますので細かい取り決めによってお互いにルールをきちんと守りましょうとの事です。
最近は自分にとって有利な契約ばかりを考える人が増えている気がします。
しかし、大抵 そのような商談は纏まりません。
それは、誰だって、売主はなるべく高く売りたい・買主はなるべく安く買いたいという
気持ちがあるからです。
そこで、当社一同は売主・買主の中立な立場で、尚且つ安全なお取引が出来る様
努めていきたいと思います。
長文になりましたが、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
また、記載させて頂きます。