マイホーム購入時の税金 | 牛久かっぱ日記|牛久市周辺の不動産・一戸建てはマツザカハウスへ

    マイホーム購入時の税金

    住宅を購入するときには、さまざまな税金が関係してきます。住宅購入費用だけでなく、税金分も考えておかないと予算オーバーになってしまいますので、住宅取得の資金計画の中でも税金は重要な問題のひとつで避けて通ることはできません。

    住宅を購入するときには、次の税金がかかります。
    印紙税
    (国税)
    売買契約書や工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの書類を作成する時に必要になります。
    登録免許税
    (国税)
    土地や建物の権利関係を明確にするためにいくつか登記をする必要がありますが、その登記に対してかかる税金が登録免許税です。
    不動産取得税
    (地方税)
    家屋を新築した人や土地・家屋を取得した人に、都道府県が課税するものです。
    消費税 業者から住宅を購入すると、消費税も支払わなくてはなりません。これは土地にはかからず、建物だけにかかるようになっています。
    また、不動産業者の仲介手数料などにも消費税がかかります。
    《税額、および軽減措置》
    印紙税 (国税)

    売買契約書、ローン契約書の作成のときに必要

    契約書の記載金額 売買・ローン契約 建築請負契約
    1万円未満 非課税 非課税
    10万円以下 200円 200円
    10万円超 50万円以下 400円
    50万円超 100万円以下 1,000円
    100万円超 200万円以下 2,000円 400円
    200万円超 300万円以下 1,000円
    300万円超 500万円以下 2,000円
    500万円超 1,000万円以下 10,000円
    1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
    5,000万円超 1億円以下 60,000円
    1億円超 5億円以下 100,000円
    5億円超 10億円以下 200,000円
    10億円超 50億円以下 400,000円
    50億円超
    600,000円
    契約金額の記載のないもの 200円



    土地建物売買契約、および建物建築工事請負契約については、印紙税の税率が軽減される
    ローン契約(金銭消費貸借契約)については、軽減措置の適用はない
    適用期限は、2011年3月31日まで
    1,000万円超 5,000万円以下 15,000円
    5,000万円超 1億円以下 45,000円
    1億円超 5億円以下 80,000円
    5億円超 10億円以下 180,000円
    10億円超 50億円以下 360,000円
    50億円超 540,000円
    登録免許税 (国税)

    土地や建物の所有権などの登記をするときに課される税金

    所有権保存登記 所有権移転登記 ローン借入
    土地 建物 抵当権設定登記
    評価額×税率0.4% 評価額×税率2.0%
    借入額×0.4%
    (債権額)



    評価額×0.15%
    ~'11.3/31 1.0%
    ~'12.3/31 1.3%
    ~'13.3/31 1.5%
    評価額×0.3%
    (住宅用家屋の特例)
    借入額×0.1%
    (住宅用地を除く部分)



    新築住宅の場合
    自分が居住する住宅であること
    家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
    家屋の新築か、取得後1年以内の登記であること
    中古住宅の場合
    上記①~③のほか
    取得日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであるか、耐震基準に適合するものであること
    左記条件を満たす新築住宅や中古住宅を購入するために借りたローンであること
    2009年6月4日から2010年3月31日までの期間は、長期優良住宅の新築、または取得(新築のものに限る)に係る税率は、さらに0.1%まで軽減。
    不動産取得税 (地方税)

    有償・無償、または登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に、一度だけ課される地方税
    次の場合は免税される
    取得した土地の価格が10万円未満の場合/td>
    家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
    家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合

    評価額注1×標準税率 (本則4%)(注2
    注1 2012年3月31日までに宅地を取得した場合は、評価額(取得した不動産の価格)が1/2に軽減される
    注2 取得の時期や不動産の種類に応じた税率
    取得の時期 土地 家屋
    住宅 その他
    2006年4月1日~2008年3月31日 3.0% 3.0% 3.5%
    2008年4月1日~2012年3月31日 3.0% 3.0% 4.0%



    土地 住宅
    新築住宅 中古住宅
    税額= 評価額×3%-控除額(注3)
    注3 次のいずれか多い方の金額を税額から控除
    45,000円
    (税額が45,000円未満の場合はその額)
    1㎡あたりの評価額×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%
    2012年3月31日までに宅地を取得した場合、評価額を1/2にした後の額から1㎡あたりの評価額を計算する
    税額= (建物評価額-控除額(注4)×3%
    注4 床面積要件に該当する住宅は、一戸につき1,200万円を控除
    2009年6月4日から2010年3月31日までの間に取得した認定長期優良住宅に限り、1,300万円控除
    税額= (建物評価額-控除額(注5)×4%
    注5 取得した中古住宅の新築された日に応じた額を控除
    新築年月日 控除額
    '76.1.1~
    '81.6.30()
    350万円
    '81.7.1~
    '85.6.30()
    420万円
    '85.7.1~
    '89.3.31
    450万円
    '89.4.1~
    '97. 3.31
    1,000万円
    '97.4.1~ 1,200万円
    新築後の経過年数の要件もあわせてご覧ください



    新築住宅用土地の取得
    土地を取得後3年(2010年3月31日までに取得したとき)以内に、住宅を新築したとき
    土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき
    新築未使用住宅(1998年4月1日以後新築のものに限る)を、土地取得日の前後1年の期間内に取得したとき(同時取得を含む)
    新築未使用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得したとき(同時取得を含む)
    自己居住用の中古住宅用土地の取得
    土地と中古住宅を同時に取得したとき
    土地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき
    土地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき
    新築住宅の場合
    住宅の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下のもの(住宅用の車庫・物置等も含む)
    中古住宅の場合
    自己居住用の住宅のうち、床面積が50㎡以上240㎡以下の次の住宅を取得した場合

    '05.3/31
    まで
    '05.4/1
    以降






    木造:20年以内
    (軽量鉄骨造含む)
    非木造:25年以内





    人の居住用に使われたことがあること 人の居住用に使われたことを問わない
    新築後の経過年数については、上記期間を超える家屋であっても、新耐震基準に適合する証明のあるもの、および1982年1月1日以後に新築された家屋を含む
    評価額
    実際の購入代金や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準により評価された価格
    長期優良住宅
    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、2009年6月4日に施行
    上記の税率などは、2009年4月1日現在法令等による

    記事の更新日:2011/12/16

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